本院は、厚生労働省が推進する「医療機関の機能分化」や「かかりつけ医制」に基づき、地域の中核医療機関としての役割を担うとともに地域医療機関との連携を推進していくため、外来診療における「完全紹介制」を導入しています。
以下の方が本院を受診される場合は、他の医療機関等からの「紹介状」が必要です。あらかじめ、かかりつけ医等の医療機関にご相談の上、医療機関よりご予約ください。
●対象
・初診の方・前回来院日から6ヶ月以上経過している方※医師の判断により、予約もしくは来院指示を受けて受診される場合、この限りではありません。※本院を受診中の方で、かかりつけ以外の診療科受診を希望される方も、医師よる紹介が必要です。●紹介状をお持ちでない場合
原則診療を受けていただくことができません。